処遇改善加算受給に基づく取り組み

 

 来夢は、令和3年4月より運営母体が社会福祉法人となり、生活介護事業所及び共同生活援助事業所並びに相談支援事業所を運営していますが、これらの事業所の安定的運営を図るため、国より支給される介護給付費等にかかる処遇改善加算を昨年度に引き続き今年度も以下のように算定させていただき、受給させていただいています。

 

(1) 受給加算率

ア.処遇改善加算

加算区分:福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

・生活介護事業所   4.4%

・共同生活援助事業所 8.6%

イ.特定処遇改善加算

加算区分:福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

・生活介護事業所   1.4%

・共同生活援助事業所 1.9%

ウ. ベースアップ等支援加算

・生活介護事業所   1.1%

・共同生活援助事業所 2.6%

 

(2) 処遇改善項目

①賃金改善

ア.処遇改善加算

・6月・12月・3月に賞与とは別に一時金の支給

・資格手当の支給(社会福祉士、介護福祉士等の資格保有者)

・経験手当の支給(勤続年数に応じ支給)

・資格取得手当の支給(自己の資質向上のために、業務上必要な資格を取得した時)

イ.特定処遇改善加算

・処遇改善加算と同様に同時期に一時金にて支給

 経験・技能のある障害福祉人材職員の平均支給額>他の障害福祉人材職員の平均支給額

ウ.ベースアップ等支援加算

・ベースアップ等支援加算は、常勤職員(週40時間勤務)に対して処遇改善手当として、毎月月額9,000円を支給。パート職員に  対しては、常勤換算率にて支給。

 ②賃金以外の処遇改善

ア. 資質向上

・強度行動障害支援者養成研修やサービス管理責任者研修等への派遣

イ. 労働環境

・育児介護休業制度の充実

・職場の健康診断とは別に生活習慣病検診を受けた場合の費用補助

・インフルエンザワクチンの接種補助

ウ. その他

・非正規職員から正規職員への転換など